働き方が多様化したことで、労働者は以前よりも快適な環境で働きやすくなりました。
しかし、自宅にいると、何かと公私混同しがちなもの。
それゆえ、本来守られるべきルールが守られないケースも増えてきているようです。
では、どのように、規律を維持していくか。
実は、「休憩時間の3原則」というものがあり、労使ともに、これを守っていく必要があります。
ここでは、休憩時間の3原則の基礎を踏まえた上で、テレワーク時の中抜けを含めた適切な対処法を解説します。
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休憩時間の3原則とは?
労働基準法の第34条では、
- 1日の労働時間が6時間以上の場合は45分以上
- 8時間以上の場合には60分以上
これらの休憩時間を使用者が労働者に与えることが定められています。
従来は、働き方と言えば、フルタイムの固定シフト制が常識でした。
しかし、近年、フレックスタイム制、テレワークなど、働き方が多様化していきています。
それ自体は良いことなのかもしれませんが、休憩時間のルールが守られなかったり、曖昧になっていたりするような話をよく聞きます。
使用者として、このルールに則って適正に休憩時間を与えること、労働者の勤務状況をしっかり把握することは、厳守すべき義務と言えます。
休憩時間の3原則
それでは具体的に見ていきましょう。休憩時間の3原則とは、
- 労働時間の途中に与えられること
- 休憩中は労働から完全に解放されること
- 原則として一斉に与える
以上の3つです。
1. 労働時間の途中に与えられること
まず、休憩時間は、必ず労働時間の途中に与えられなければなりません。
労働時間の終了後、もしくは終了直後に与え、そのまま退勤させることは認められません。
必ずお昼の時間帯や、適当なタイミングで社員に休憩を取得させます。
連続で働かせ続けることはできないのです。
2. 休憩中は労働から完全に開放されること
これは、「休憩時間中は労働者を労働から必ず解放させなければならない」という意味です。
メールをチェックさせたり、ちょっとした仕事を頼むことも、原則としてNGとなります。
労働から「完全に」解放させることが重要。
- 緊急時の電話応対のために待機させる
- 強制的に仮眠を取らせる
といった場合、それは休憩ではなく労働とみなされます。
すなわち、賃金を支払う必要があります。
3. 原則として一斉に与える
これは、「特別な事情や労使協定に記載がない限り、休憩時間は全従業員に一斉に与える」という意味です。
ただし、一斉に休憩を取らせると業務に支障が出るケースも少なくないでしょう。
そのような際には、事前にルールを決め、労使協定に記載しておくことで、タイミングをずらすことができるようになります。
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テレワーク時の「中抜け時間」をどう扱う?
通常の出社勤務の場合、休憩時間の3原則を守るのは難しいことではないかもしれません。
しかし、テレワークなどで社員各々の勤務状況を把握しにくい場合は注意が必要。
と言うのも、テレワーク時には、お昼休みなど通常の休憩時間だけでなく
- 子どもの送り迎え
- 買い物等の家事
- その他私用
のために、労働時間中に業務から離れる「中抜け」が発生し得るためです。
中抜けに関しては、あらかじめルールを制定しておく必要があります。
可否も含め、テレワーク用のルールを決めて就業規則に記載しておくのが望ましいでしょう。
【参考】在宅勤務でサボりが増えた?防ぐために考えるべき5つの対策
適正なテレワーク実施のためのポイント
それでは、テレワークの環境下でも適正に休憩時間を取得させ、中抜けについてうまく運用していくためのポイントについていくつか見ていきましょう。
1. チャット等で報告するようにする
社員の勤務状況を正確に把握するためには、休憩時間や中抜け時間の開始時刻、終了時刻にチャットなどで報告させるのが最もスタンダードなやり方。
いつも使っている連絡用のビジネスチャットツールでOK。
業務から離れた時、戻った時に報告するよう義務付けます。
それに加え、どんな業務をやっているのかオンラインのスプレットシート等で時間を区切りながら記入させ、共有するのも有効。
勤務状況を把握しやすくなるでしょう。
2. 就業時刻を変更する
休憩時間とは別に、中抜けをすることもあるかもしれません。
そのような時は、中抜けしていた時間分を就業時刻から繰り下げたり、始業時刻を繰上げたりする対処の仕方もあります。
しかし、その場合でも、中抜けする時間やタイミングを労働者が勝手に決めることはできません。
チャットでの報告はもちろんのこと、前日までにその旨を申告させるなど事前にルールを決めておきましょう。
3. 中抜け時間を時間単位の年次有給休暇として扱う
また、あらかじめ、時間単位の年次有給休暇制度を作っておくという方法もあります。
通常の有給休暇制度は、1日単位で決められます。
それを、1時間単位などで取得できるよう、細かく分割しておくのです。
そして、中抜けの度に、少しずつ有給を消化していくことになります。
取得できる上限は決まっていると思うので、中抜けによって就業時刻を変える必要はなくなるでしょう。
また、有給扱いにすれば、事後申告もしやすくなります。
- 子どもが病気やケガをして病院に連れていかなければならなくなった
- どうしても行かねばならない急用が入った
そんな時でも、柔軟に対応しやすくなります。
【参考】有給休暇義務化でどうなる?違反時の罰則と取得率向上の施策
休憩時間の3原則を守りながら上手い仕組みを
「中抜け」対策には様々なコツがあります。
しかし、いずれも休憩時間の3原則を守ることは必須。
ルールを実施する前には、そのルールについて労働者の理解を深めたり、勤怠管理システムや専用ツールを導入したりして、円滑な就労環境が作れるよう心がけましょう。