フリーランスや個人事業主は、少しでも収入を増やすため、節税につなげるために、より多くの出費を経費として落としたいもの。
利益が多く出ているように見えると、税金をたくさん取られてしまうので、なるべく「儲かっていませんよ」と見せた方が、税務上はお得なのです。
しかし、どんなものでも経費として落とせるわけではもちろんありません。
ここでは、経費に落とすための基準や、落とせるもの、落とせないものについて見ていきましょう。
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フリーランスや個人事業主にとってそもそも経費とは?
「経費」とは、事業運営で収入を得るためにかかったコストを意味します。
例えば、
- 材料を仕入れた際にかかる費用
- 店舗や事務所の家賃
- 光熱費
- 業務で用いるパソコン
- コピー用紙
- 通勤のための交通費
- 人件費
等が該当します。
そして税金は、売上から経費を差し引いた、利益に対して課されるのが一般的です。
世の中には、「税金をたくさん払ってもいいから、利益がたくさん出ているように見せたい」という人もいるかもしれません。
しかし、そのような人は稀でしょう。
大半の人は、「儲かってる」という見栄よりも、「取られる税金が少なくなる」を選ぶ傾向にあります。
よって、経費の計上は主に税金対策が目的です。
経費を少しでも多く計上することで、確定申告の際に売上から経費を算出し、所得額を減らすことで所得税の課税率を抑えることができます。
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個人事業主の出費を経費として認めさせるためのポイント
上で述べた通り、出費が全て経費になるわけではありません。
ではどのようなものが経費として認められるかというと、主に以下の3つのポイントを押さえる必要があります。
- 事業との関連性が明確に示せる
- 領収書などで支出を証明できる証拠がある
- 妥当な範囲内での支出である
事業運営のために要した支出であっても、それを関連づける記録や証拠が無い場合、証明できない場合には経費として計上できません。
いくら口で言ったとしても、証拠がなければ認めてくれないのです。
また、月に何十万、何百万もの接待交際費が発生した場合も難しいかもしれません。
個人事業主が何十万、何百万も使おうとすると、大勢に奢るとか、夜の街で派手に使う等しなければ、なかなか使えるものではありません。
いくら事業のためとは言っても、個人の消費との境界線があいまいなものについては、妥当な範囲内の出費であるとは認定し難いことから、経費にならないケースもあります。
「家事按分」という考え方
弁護士や行政書士など、自宅の一室を事務所として利用している場合、家賃や光熱費、通信費の一部を「家事按分」という概念に沿って経費にすることもできます。
家事按分とは、プライベートとビジネス上での出費を明確に分けるための考え方で、自宅の床面積や家賃に対して、仕事場として利用しているスペースや勤労時間の比率を割り出して算出するものです。
ただし、自宅が持ち家の場合や住宅ローンを組んでいる場合には経費にならないケースもあります。
注意しましょう。
個人事業で経費として落とせる6項目
以上が経費の基本的な考え方ですが、個人事業において具体的にどのような支出や費用が経費として落とせるのか見ていきましょう。
①事務所や店舗の家賃
まず、事務所や店舗に月々かかる家賃は、かなりの確度で経費にできます。
駐車場がある場合にはその利用料、賃貸契約の更新料や契約時の礼金、管理費や公益費、火災保険料も該当します。
敷金に関しては、原則として退去時に返却されることから、経費にはなりません。
②飲食代や交際費
個人事業主がオフィスや自宅以外のカフェやレストランなどの屋外で仕事をする際にかかる飲食代も「雑費」として経費になります。
また、取引先との打ち合わせで使った飲食代や施設利用費、接待費や交通費も「交際費」として計上できます。
③慶弔金
取引先に送るお中元や、事業関係者の結婚や死去に伴うご祝儀や香典も「慶弔金」として経費に含められます。
その際には、支出した具体的な金額がわかる領収書や帳簿などの証拠が必要になります。
④租税公課
租税とは、国や地方に納める税金、公課とは、国や地方に対する交付金、組合費、会費を指します。
個人事業において一部の租税公課を経費として計上できます。
例えば、個人事業税や印紙税、また事業用の自動車に課される自動車税が含まれます。
⑤光熱費・通信費
事務所やオフィスの電気代、水道代、ガス代に加え、インターネット利用料、Wi-Fiなどのインフラの設置に要した費用です。
事業用のスマホやタブレット端末の費用やデータ利用料、通話料金も経費になります。
⑥交通費・荷物運賃
事業主や従業員の出勤や退勤、移動にかかるタクシー代などの交通費、また事務所の引っ越しや荷物の郵送、書類を送るための切手代などが含まれます。
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個人事業で経費として落とせない3項目
一方で、個人事業における経費として認められない、もしくは判断が難しい出費もいくつかあります。
①所得税や住民税
所得税や住民税は租税公課に含まれますが、事業に対してではなく事業主自身に課されるため、「事業との関連性」の観点から経費として認められません。
②福利厚生費
福利厚生は本来従業員とその家族に対する、労働対価以外の報酬やサービスであることから、そもそも事業主自身は対象となりません。
しかし、個人事業において雇用した従業員に対する健康診断日やスポーツクラブの会費などは福利厚生費として計上できます。
③祈祷料
商売繁盛や事業従事者の健康を祈願するために、神社やお寺に行きお祓いをしてもらう際、法人の場合には、その際の玉串料やお祓い料、祈祷料を「寄付金」という名目で計上できますが、個人事業の場合にはできません。
まとめ
経費として落とすために個人事業における出費がどの項目に該当するかを見極めることも重要です。
しかし、事業との関連性が示せる、証拠がある、妥当な範囲内である、このいずれかの基準を、まず満たす必要があります。
少しでも多くの出費を経費として計上し、節税するためにも徹底した帳簿付けや収支管理ができるように心がけましょう。